かかりつけ歯科医がいない、または、歯科医院への 不定期な来院により、歯の喪失リスクが高くなること が明らかになってきている。 【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準】 (1) 歯科診療所であること (2) 複数の歯科医師、又は、歯科衛生士. かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準 に係る届出書添付書類 1 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績等 (1)次の算定実績があること(届出前1年間の実績) ① 歯周病安定期治療(ⅰ)、歯周病安定期治療(ⅱ)の算定回数 回
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