ペット葬儀業は行政への届出や周辺地域への配慮など 事前の準備が大変重要です しかしはじめてペット葬儀業をお考えの場合何から手をつけていいかわからないのがほとんどで見切り発車されるケースもあり 開業後 思った通りの運営ができないことや思わぬトラブルに会う ことがあります. 火葬埋葬及び改葬収蔵した焼骨を他の納骨堂に移す等を行おうと する者は同法第5条の規定に基づき市町村長の許可が必要 3 ペットの死体の処理等について 1ペットの死体の処理現状. ペットの死体の処理については主に次の方法が行われている ① 飼い主が自ら処理自己所有地への埋葬等 ② 飼い主が地方公共団体清掃局等へ処理依頼焼却.
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