タバコに関するルールが変わりました 望まない受動喫煙を防ぐこと を目的に 平成30年7月に健康増進法が改正されました これにより 違反し指導や命令による改善がみられない場合は 罰則 内容により50万円以下の過料 が適用されます. 新しいルールはいつから始まっているの 2019年7月1日から 学校 病院 児童福祉施設等 行政機関の庁舎等 では敷地内が禁煙に 2 2020年4月1日からは 多数の人が利用する様々な施設が原則屋内禁煙となりました もっと詳しく 約620字. 健康増進法における第一種施設 第二種施設とは 健康増進法における たばこ の定義 事務所 職場 における義務の内容 受動喫煙対策 屋内喫煙室の基準 たばこの煙の流出を防止するための技術的基準 をクリアしていること.
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