『動物霊園事業に係る廃棄物の定義について』によると 「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物の処理及び清掃 に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない」 ・国会での質問の答弁 (平成16年10月29日) 動物の死体は、その飼い主や土地の管理者(事業所含む)が処理することになっています。 自分で処理できない場合は、小動物(体重25kg未満)に限り、届出により 清掃事務所 が引き取ります。 引き取りには手数料がかかります。 手数料.
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