基礎 高さ 建築基準法
建築基準法の建築基準法の規定 平12建告第1347号 第3項 第三号 上記に、 「立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部の厚さは12cm以上と、基礎の底盤 の厚さは12cm以上とすること。」 と、ありますが、これは強制力のあるものなのでしょうか?
基礎 高さ 建築基準法. もし告示の基準を外れる場合には、構造計算により安全性を確認する必要があります。 ちなみに、「立ち上がりの高さが地盤面より 30cm 以上」とあります。これ、守っていますか?? この立上りの高さについては、「外周部のみ」とは言っていません。
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