女性 活躍 加速 化 コース
(4) 女性活躍加速化コース 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第8号並びに雇用保険法施行規則(昭 和50年労働省令第3号。以下「雇保則」という。)第139条の規定に基づく女性活躍加速化コー ス助成金(以下「助成金」という。
女性 活躍 加速 化 コース. 女性活躍加速化コース 支給申請の手引き(平成30年度版) 従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り 組む事業主を応援する「両立支援等助成金」制度があり、この手引 きでは、30年度の「女性活躍加速化コース」の内容について説明し 両立支援等助成金 女性活躍加速化コース(リーフレット) ※注)育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)について、現在申請受付を終了していますので、ご留意ください。 支給要領 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) 両立支援等助成金(女性活躍加速化 コース) 常時使用する労働者が300人以下の中小企業 事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女 性の活躍に関する「数値目標」「取組目標」を盛り 込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合 に助成されます。
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