ご存じかと思われますが、「特別支給の老齢厚生年金」をもらうためには、次の5つの条件があります。 ・男性の場合、1961年4月1日以前に生まれた ・女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある ・厚生年金保険等に1年以上加入していた ・60歳以上である 昭和34 年4月2日から昭和36 年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、64 歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。 また、昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、60歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれです 昭和36年4月2日〜生まれです 老齢厚生年金の加入期間が1年以上ある女性の方は、支給開始年齢が退職共済年金とは異なります。 女性で、昭和33年4月1日ま でに生まれた方は、60歳か ら支給開始となります。
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