有 床 診療 所 医師 不在
563さん、今日は。 メインテナンスもダメだと思いますよ。 歯科医師法違反、無資格診療になると思います。 >衛生士業務において、現在の日本の法律では「歯科医師の直接の指示のもと」と言う文言が必ず入ります。 確か法律の改正が有って「直接」が抜けて「歯科医師の指示のもと」に.
有 床 診療 所 医師 不在. 診療所に入院ですか? 診療所の規模が分かりませんが。 基本的には診療所は19床以下の病床を持つ施設です。 産科以外で診療所はあまりないのですが、 入院施設を持っているのであれば、誰かしら医師がいるのが普通です。 有床診療所について 有床診療所とは 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者 を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの。 〈医療法第1条の5第2項〉
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