振り込みを取り消す「組み戻し」で解決 3つめの解釈は「詐欺 (さぎ)」だ。 刑法246条をざっくり表現すると「ひとをダマしてお金や物を得る」行為で、「他人のお金なのに、銀行をダマして自分のものにした」とも解釈できるからだ。 払い戻しても、ほかの口座に移しても、バレないはずがない。 実際にサギとして扱われた例もあり、横領よりも重い罪に問われ. 本当にお金を振り込んでくれる男性と、出会うことになっていきました。 外科医との出会いでした。 リモートで、お酒に付き合ったところ、5万円も支払ってくれたのです。 ただ驚くばかりでした。 ドクターは、継続した関係も提案してくれました。
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