自転車は歩道以外では左側走行が原則となる 自転車は自転車道があればそこを通行しなければならない 自転車は車道を通行できる 自転車が車道を通行する場合左側端に寄って通行しなければならない. 自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない 歩道中央より車道寄りを通行道路交通法 第63条の4第2項 ⑤路側帯が設置してある区間.
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