診療所の院内掲示は、診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に行わなければならないことになっています(医療法 (外部サイトへリンク) 第14条の2)。 その際、個人情報保護に関する掲示も行ってください。 掲示すべき事項 院内外掲示物・診療補助・訪問先施設配布用資料として、ご活用下さい ※ 掲示物等をコピーしてそのまま使用できるように、下段の「ページ番号」は削除しております ・次のスライド ① (1枚目)「〜 安心して歯科治療を 〜」 基づいて診療を行っている保険医療機関です 厚生労働大臣の定める掲示事項 1.入院基本料について 看護職員の配置 2.職員以外の者による看護(付添い看護)に関する事項 個室料金3.入院医療費.
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