8 健康診断
電離放射線障害防止規則 目次 健康診断 第五十六条 事業者は放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し雇入れ又は 当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回定期に次の項目について医師による健康診断 を行わなければならない.
8 健康診断. 電話 03-5744-3268直通 平日8301500 医師の判断により見合わせていただく場合もございます. Tel087 839-9620 fax087 861-7079 健診087 839-9630.
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